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購入後に「建て替えできない」とならないために
中古戸建ての購入を検討する際、多くの方が間取りや設備、価格に注目されます。しかし、将来的な建て替えや増築を視野に入れるなら、「セットバック」と「建ぺい率」という2つの法的制限を理解しておくことが重要です。これらを見落とすと、いざ建て替えようとした際に、現在の建物よりも小さな家しか建てられないといった事態になりかねません。
セットバックとは?道路幅と敷地の関係
セットバックとは、建物を道路境界線から一定距離後退させて建てることを指します。建築基準法では、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ建物を建てることができません。
問題となるのは、道路幅が4メートルに満たない狭い道路に接している敷地です。このような場合、道路の中心線から2メートル後退した位置が道路境界線とみなされ、その部分には建物を建てることができません。つまり、実質的に敷地面積が減少することになります。
セットバック部分の扱い
セットバック部分は敷地の一部ですが、道路とみなされるため以下の制限があります。
- 建物や塀などの構造物を設置できない
- 駐車スペースとしても使えない場合がある
- 固定資産税の減免措置がある自治体もある
ただし、セットバック部分も含めて土地の所有権は維持されます。
建ぺい率とは?敷地に対する建物の割合
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見たときの面積)の割合です。例えば、100平方メートルの敷地で建ぺい率が60%なら、建物の建築面積は最大60平方メートルまでとなります。
建ぺい率は用途地域ごとに異なり、一般的には以下のような範囲で定められています。
| 用途地域 | 一般的な建ぺい率 |
|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 30%〜60% |
| 第一種中高層住居専用地域 | 50%〜60% |
| 第一種住居地域 | 60% |
| 近隣商業地域 | 80% |
| 商業地域 | 80%(防火地域内は100%も) |
中古物件で注意すべき「既存不適格」
中古戸建ての中には、建築当時の法律には適合していたものの、現在の法律では建ぺい率をオーバーしている「既存不適格」の物件があります。このような物件は現状のまま使用することは問題ありませんが、建て替えの際には現行法に適合させる必要があります。つまり、現在の建物と同じ大きさの家を建てられない可能性があるのです。
購入前に確認すべきこと
中古戸建てを購入する際は、以下の点を確認しておくことをおすすめします。
- 前面道路の幅員(セットバックの必要性)
- 敷地の用途地域と建ぺい率・容積率
- 現在の建物が法令に適合しているか(既存不適格でないか)
- 建て替え時に現在と同規模の建物が建てられるか
これらの情報は、重要事項説明書や役所の建築指導課などで確認できます。一般的には、不動産会社が調査を行いますが、購入者自身も基本的な知識を持っておくことで、将来のトラブルを回避できます。
まとめ
セットバックや建ぺい率は、建物を建てる上での基本的なルールですが、中古戸建ての購入時には見落とされがちなポイントです。「今の建物があるから大丈夫」と思っていても、建て替え時に想定外の制限がかかることがあります。長期的な視点で不動産を考えるなら、購入前にこれらの制限を十分に理解しておくことが重要です。
なお、建築基準法や都市計画法は改正されることもあり、個別の敷地によって特例が適用される場合もあります。詳しくは当社までお気軽にお問い合わせください。専門スタッフが丁寧にご説明いたします。

